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| ご相談・ご質問 |

過払い金とは、貸金業者が利息制限法よりも高い金利でお金を貸していたために生じた「払い過ぎたお金」のことで、過払い金が生じていた場合は貸金業者から過払い金を返して貰うことができます。。
(詳しくはこちらから)
当事務所では、過払い金に関する相談を無料で承っております。
もし、過払い金について、判らない点・ 不安な点などがあれば、お気軽にお問い合せください。

過払い金が発生するのは、貸金業者が利息制限法よりも高い金利でお金を貸しているからです。
利息制限法では、貸金業者がお金を貸す際の利息を次のように定めています。
■元本10万円未満
利息 年15%まで

■元本10万円以上100万円未満
利息 年18%まで

■元本100万円以上
利息 年15%まで

このように利息制限法を超えて払い過ぎた利息は「過払い金請求」により取り戻すことができます。