| 過払い金返還請求を弁護士に依頼するメリット |
●取立てがすぐに止まる。
過払い金返還請求を法律家に依頼するメリットは、まずなんといっても取立てがすぐにストップすることです。
お金の借り主(債務者)が法律家に過払い請求の手続きを依頼したことを金融業者が知った時点で、金融業者が借主に対して直接電話することや、借り主宅等に訪問することは禁止されています。
これは「金融庁事務ガイドライン」の取立て行為の規制の中で明記されており、金融業者に対する支払が延滞中であっても、督促の電話・電報・郵送物、自宅への訪問等が全て止まります。
もし、金融業者がこの定めをやぶった場合は、その金融業者は金融庁や財務局から営業停止などの処分を科せられるばかりで無く、貸金業規制法第21条により懲役2年以下、あるいは300万円以下の罰金に処せられることもあります。
●手間が掛からない
また、弁護士は訴訟のプロです。弁護士に過払い金返還請求の手続きを依頼すれば、依頼主に代わって実際の手続き進めてくれるので、借り主がなれない手続きで忙殺されることはありません。
●交渉がスムーズに進む
自分で金融業者に対して過払い金を返還請求しようと取引履歴の開示請求をしても、金融業者が迅速にその要求に答えてくれることは少ないのですが、弁護士が介入することで取引履歴開示請求もスムーズに行われます。
●仕事を休んで裁判所に出頭する必要がない
個人で過払い金返還請求を行った場合、大抵の貸金業者は借り主が訴訟をおこさなければ過払い金を返還することはないので、過払い金返還請求が訴訟にまで至った場合は、仕事を休んで裁判に出頭しなければなりません。
しかし、弁護士に過払い金返還請求を依頼すると、弁護士と金融業者間の話し合いで、ほとんどのケースが和解します。
このため、個人で過払い金返還請求の手続きをするよりも、短時間で過払い金を取り戻すことができるのです。
