| みなし弁済について |
今まで、なぜ消費者金融各社が法的には無効な利息を取っていても問題なかったのか。それは、その利息の支払いが「みなし弁済」に該当するという見解によるからです。現在、その見解は否定されております。
では、その「みなし弁済」とは何でしょうか。
貸金業法第43条において、利息制限法1条1項の制限利息を超えた超過部分(いわゆるグレーゾーン金利)も借りた側が任意に支払った場合、一定の要件の下で有効な利息の弁済とする、としております。これを「みなし弁済規定」と呼びます。
消費者金融各社に有利な規定で、借主が業者と初めの契約で取り決めた約定利息の有効性を主張するものです。
しかし、これには厳密な条件を金融業者が全て満たしていないと適応されるものではありません。
具体的には、
1、貸金業者であること。
2、貸付にあたり、法定の書面の作成及び交付をしていること。
3、借主が任意で利息として支払っていること。
4、金銭で支払っていること。
5、業者は、利息の受け取りの際に、受領証を発行していること。
以上の条件を満たさなければ、みなし弁済は適応されません。
つまり、利息制限法の上限金利を厳守しなければならないのです。
金融業者は、この項目を満たす為にはコストがかかる事から、実施していないのが実情です。つまり、裁判で金融業者が「みなし弁済規定」を主張しても、その主張を受理されることはほとんどありません。
